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自己資金とはどんな資金?

コンシェルジュ起業相談でよくある質問を、Q&A形式でご紹介します。

Q:起業する際の自己資金とはどんな資金?

A:起業における自己資金とは、「自己で保有する資金」であり「返済予定がない資金」のことを指します。金融機関、親族や友人から借りたお金など、返済が必要なお金は自己資金になりません。 

自己資金を提示しなければならない2つのシーン別に、以下に説明します。


①法人設立する際

法人登記する際には資本金として登記する資金が自己資金であるかどうかを証明するために通帳のコピーを添付申請します。
その際、資金がご本人の保有する資金ではなく、家族や友人などの名前が通帳の入金明細に記載されていると自己資金として認められません。

 

②融資などを受ける際

融資申請にあたって、自己資金の確認・チェックのために記載欄などがあり、ここで示す自己資金も「預貯金通帳で確認できる、出どころの確かな現金」でなければなりません。

 

■自己資金として認められるお資金

・預貯金通帳で確認できる、出どころの確かな現金
・返済予定がない資金
・贈与されたお金
・退職金
・資産売却などから形成された資金
・みなし資金(既に何らかの事業をスタートして資金としてみなされるもの)
・第三者割当増資(第三者が株式を引き受けたことにより自身が調達した資金

 

■自己資金として認められない資金

・預貯金通帳に記録されていないお金(タンス預金など)
・確認・チェックの直前に預貯金通帳に記録された多額の資金(見せ金の可能性)

 

自己資金について、迷うことや不安がある際にはコンシェルジュにご相談ください。

 

コンシェルジュ 細江裕二



 
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